退職代行サービスで弁護士に依頼しない方が良い理由とは?

退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由

退職代行サービスをご存知ですか?

最近、退職代行サービスを使って会社を辞める人が増えていることもあり、退職代行を扱う弁護士事務所も増えています。

そこでこのページでは、

  • 退職代行は弁護士以外にもどんな業者があるのか?
  • 退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由
  • 退職代行で弁護士が向く場合と向かない場合

について、詳しく説明していきます。

退職代行選びで悩んでいる方は必見です!

 

1. 退職代行とは

退職代行とは

退職代行とは、会社を辞めたい人に代わって会社へ退職の意思表示をしてくれるサービスです。

退職代行サービスを利用することで、会社を辞めたいと思っているのに引き止めにあって会社を退職できなかったり、退職したいと言い出せない人の代わりに会社へ退職の意思表示をしてくれます。

「退職するだけなのに人に頼むなんて…」と思われる方も多いかもしれません。たしかに退職する自由は労働者に求められた権利で、一般的な会社であれば断られることはないでしょう。しかしその一方で、労務上の問題を抱えた“ブラック企業”も数多く存在し、仕事で心を病んでいる人も大勢います。

どんな時に退職代行が必要となっているのか、具体的な事例を見てみましょう。
 

事例1)退職が言い出しにくい・言い出せないケース

私も経験がありますが、会社へ退職の意向を伝えるのは、簡単のように見えて難しいものです。

今とは環境を変えたいと思っていても、良い職場、ブラックな職場を問わず、会社へ「退職したい」と言い出せず、ズルズルと数か月・数年と時間だけが経っていく…といった経験をした人も多いでしょう。

そういう時に第三者である退職代行を利用するのが最も多いケースです。

 

事例2)上司のパワハラなどが横行しているケース

上司が部下に対して高圧的に接する“パワハラ”気質の会社はまだまだ多く存在していて、そういった場合、上司への恐怖心から本当は退職したいのに言い出せないことがあります。

さらにパワハラなどのハラスメントが継続することにより、心を病んで退職を会社に伝えるのが難しくなるケースも。こうなると会社にいること自体が苦痛になってきます。

そういった場合は退職代行で今の環境から抜け出すのが良いでしょう。

 

事例3)退職を承認してくれず先延ばしにされるケース

退職の意思を上司に伝えたが上司預かりになってしまった、後任に引き継ぎが完了するまで退職を先延ばしするよう説得された、退職時期を会社が指定してきて大幅に退職が遅れそう、といったケースです。

人手不足が目立つ中小企業を中心に最近よく耳にするケースで、実際、かなり強い退職の引き留めも増えてきているようです。

本来、退職は自分のタイミングでするべきなので、2〜3か月以上先延ばしにされるようなら退職代行を使ってみるのも良いでしょう。

 

事例4)退職申請後に嫌がらせをされるケース

退職願を会社に出した途端、上司や同僚から冷たい仕打ちを受けたり、退職までの期間で嫌がらせが続くケースもあります。

仕事や引き継ぎに必要なファイルにアクセスできなくしたり、仕事が振られなくなったり、逆に面倒な仕事を押し付けられたりするハラスメント的な環境に置かれて心身を病んでしまう人もいます。

「もう職場にいたくないな」と感じたら退職代行を使って前倒しで辞めたり、有休消化に入ったりすることも検討しましょう。

 
こういったケースのように「会社を辞めたいのに辞めれない…」そんな悩みに対応してくれるのが「退職代行」です。

 

1-1. 退職代行の種類

ここまで退職代行サービスについて説明してきましたが、退職代行サービスにはいくつか種類があり、それぞれに特徴があります。

退職代行は3種類ある

えっ?退職代行って一つじゃないの?と思われるかもしれませんが、実は退職代行は運営母体によって以下の3つに分類することができます。

  • 一般法人が運営する退職代行
  • 労働組合が運営する退職代行
  • 弁護士が運営する退職代行
  • 運営母体別に分けられる3つの退職代行ですが、とても重要で、種類ごとに「できる業務・できない業務」が法律で明確に定められているので、退職代行を選ぶ際には一番にチェックしなければならないポイントとなっています。

    具体的に「できる業務・できない業務」について見てみましょう。

    業務内容 一般法人 労働組合 弁護士
    退職意思の伝達
    退職に関する調整・交渉 ×
    有休消化申請 ×
    離職票などの請求 ×
    裁判になった時の対応 × ×
    料金相場 1〜2.5万円 2.2〜3万円 5〜10万円

    退職代行は退職の意思を会社に伝えて終わりではありません。

    退職代行を実行する上で、退職日・有休の取り扱い・未払い賃金の支給・離職票や源泉徴収票の請求・会社からの貸与品の返却といった調整・交渉が必ず発生します。

    表を見て分かる通り、退職代行を法に則って完了できるのは「弁護士」および「労働組合」が運営する代行業者のみで、「一般法人」運営の代行業者は適法に運営されているとは言えません

    「退職」は法律行為ですので、法律行為を代行できない(代行すると違法)一般法人の代行業者は、企業の人事総務担当者から「法的根拠がない」ことを突かれると手も足も出ません。

    当然、一般法人の退職代行では「退職できなかった」「結局、自分で退職手続きをするハメになった」といったトラブルが多く発生しているようで、料金相場は弁護士や労働組合に比べると安いものの、安心して任せられるとは言えません。

    退職代行の特性上、法的根拠のある「弁護士」または「労働組合」運営の代行業者を選ぶようにしましょう。

     

    2. 退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由とは?

    退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由

    前章で退職代行には大きく3つの種類があり、その中で「弁護士」または「労働組合」運営の代行業者を選ぶことをお伝えしました。

    次にいよいよ本題の、弁護士と労働組合がある中で「退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由」についてご紹介していきましょう。

    退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由」は大きく2つあります。

     

    理由1)依頼するのに手間が掛かる

    弁護士は最強の資格と言われる通り、法律事務に関して無制限の国家資格です。

    裁判だけでなく、退職代行を含めすべての法律事務において依頼者の代理人になることができますが、その一方でかなり厳しい職務倫理規定によって業務が制限されており、弁護士が依頼を受ける為には、依頼者が弁護士本人と面談した上で委任契約書を作成する必要があります。

    一方、労働組合の退職代行の場合はというと、一時的に当該組合の組合員になることを承諾するだけで簡単に依頼が可能です。

    退職代行を依頼する場合は、少しでも早く会社を辞めたいという方も多いと思いますので、そういった方は弁護士の退職代行ではなく、労働組合の退職代行を選ぶのが良いでしょう。

     

    理由2)オーバースペックでコスパが悪い

    また、料金面から労働組合の退職代行を選ぶ人が多いようです。

    退職代行の場合、労働組合運営の料金相場が 2.5〜3万円であるのに対して、弁護士運営の料金相場は 5〜10万円と約2〜3倍の金額となっています。

    双方ともに法的根拠を持ち、業務的に労働組合も弁護士と遜色なく退職代行を実行できることを考えると、コスパに優れた労働組合を選ぶのがおすすめと言えるでしょう。

    退職の意向を会社へ伝え、退職日や有休消化・貸与品の返却について調整して、離職票や源泉徴収票の発行を依頼するといった通常の退職代行であれば、弁護士に依頼するのは少しオーバースペックかもしれません。

     

    3. 弁護士に依頼すべき場合も

    弁護士の退職代行に依頼する場合

    ここまで見てきた通り、一般的な退職代行は労働組合運営を選ぶのがおすすめですが、労働組合では荷が重い場合もまれにあります。

    この章では弁護士に依頼すべき場合についてご紹介しましょう。

     

    ケース1)すでに会社側とトラブルを抱えている

    何らか会社側とトラブルになっていて、それが原因で退職をしたいが直接会社へ言い出せない、という場合がこのケースです。

    こういった場合、通常通りのイメージで退職代行を利用すると会社側が態度を硬化させて、さらなるトラブルを生んだり、最悪の場合は会社側から訴えられることもありえます。

    従業員側に非がある、ないにかかわらず、訴訟にもつれ込むのは得策ではありませんので、多少費用が掛かっても抑止力が一定度期待できる弁護士に依頼するのが良いでしょう。もし万一訴えられることがあっても、依頼している弁護士がそのまま対応してくれるので安心です。

     

    ケース2)退職後に会社を訴えたい

    会社に思うところがあって退職後に訴えを起こしたいと考えている人も労働組合の退職代行は向きません。

    例えば、会社に未払い賃金がある、会社から慰謝料を取りたい、のような場合は弁護士でなければ対応ができません。最終的に訴えを起こすのであれば、事情を話した上で労働問題に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

     

    ケース3)公務員の人

    労働組合の退職代行は団体交渉権を行使して組合員(依頼者)の代わりに会社側と退職交渉を行いますが、公務員(国家公務員・地方公務員)は労働基準法の対象外となっており、団体交渉権についても制限があります。

    その為、ほとんどの場合で労働組合の退職代行は受け入れてもらえず、対応できるのはすべての法律事務において依頼者の代理人になることができる弁護士のみです。

    公務員の方が退職代行を使いたいのであれば、弁護士運営の退職代行一択となります。

     

    4. 退職代行サービス 利用の流れ

    退職代行サービス 利用の流れ

    最後に退職代行サービスを利用する際の一般的な手続きの流れをご紹介しておきましょう。
     

    step
    1
    相談する

    まずは退職代行サービスのホームページから無料相談します。

    24時間対応可能だったり、LINE相談可能な業者を選ぶと良いでしょう。

    step
    2
    退職代行業者に申し込む

    無料相談後、退職代行業者よりサービス内容や代金の案内があります。内容を確認したら正式に依頼をします。

    労働組合運営の退職代行の場合、会社との交渉の関係上、便宜的に労働組合の組合員に加入し、退職代行が終了したら脱退する手続きを取ります。弁護士運営の退職代行の場合は、弁護士本人と面談した上で委任契約書を作成することになります。

    step
    3
    代金を支払う

    依頼を済ませたら退職代行業者に代金を支払います。

    弁護士運営の退職代行サービスは5〜10万円、労働組合運営の退職代行サービスは2.5〜3万円が料金相場です。

    支払い方法は銀行振込が一般的ですが、クレジットカード払いに対応している退職代行業者もあります。

    step
    4
    ヒアリング・打ち合わせ

    代金を支払ったら退職代行業者の担当者と打ち合わせを行います。

    ヒアリング・打ち合わせはメールやLINEで行うのが通常です。退職代行業者の担当者が現在の状況・退職理由・会社に連絡する日時、会社に伝えてほしいことなどをヒアリングしてくるので、希望する内容を返信します。

    step
    5
    退職代行を実施

    いよいよ退職代行の実施です。打ち合わせ内容をもとに退職代行業者が会社へ連絡し、本人の代わりに退職の意思を伝えてくれます。

    会社から業務引き継ぎなどの要望が出ることがありますが、弁護士や労働組合の退職代行業者なら本人の意向通り対応してくれます。

    step
    6
    退職代行の完了

    基本的に会社は従業員の退職の申し出を断ることはできません。退職代行実行から最長でも2週間後に退職が確定します(正社員の場合)。

    退職代行業者から退職承認の連絡が入ったら退職届・健康保険証・会社からの貸与品などを会社へ郵送。離職票や源泉徴収票・置き忘れた私物などを会社から送ってもらい退職代行は完了します。

     

    5. まとめ

    いかがでしたでしょうか。

    今回は弁護士の退職代行について「退職代行で弁護士に依頼しない方が良い理由」を中心にご紹介しました。

    退職代行で適法に業務を行うことができるのは「労働組合」と「弁護士」ですが、弁護士へ依頼する際の煩雑さ、料金の高さを考えると、一般的なケースの退職代行は労働組合運営の代行会社を使うのがおすすめです。

    ただし、訴訟への進展が考えられる場合や公務員の場合は、労働組合では対応ができませんので弁護士運営の退職代行を使いましょう。

     

    【おまけ】
    退職代行選びで知っておきたい9のポイント

    退職代行選びのポイント

    退職代行を利用する際に最も重要なのは「どの代行業者を使うか」です。

    退職代行で失敗した人の大多数は「代行業者選びで失敗した」と言っても過言ではないでしょう。

    私自身このサイトを作るにあたり実際に退職代行サービスをいくつか使ってみましたが、その中で気になった「退職代行業者選びをする上で押さえておきたい9のポイント」をまとめておきます。

     

    1. “代理権限”のない退職代行業者は選んではダメ!

    退職代行を実行する際、代行業者が会社へ連絡して退職日の決定や退職手続きの進め方、返却物・送付物の確認などの退職交渉を行います。

    本人の代わりに会社側と退職交渉をすることになるわけですが、法的に認められない者が本人の代わりに交渉してしまうと「違法行為」となり処罰の対象となります。

    具体的には、運営者が弁護士・労働組合のものは本人の代わりに会社側と退職交渉する法的根拠を持っていますが、一般法人が運営する退職代行は会社側との退職交渉はできません

    上の表にある通り、一般法人が運営する退職代行でできることは「◯◯さんが会社を辞めたいと言っています」ということを伝えることだけで、退職に関する交渉事はすべて出来ません。かなり多くの一般法人運営の業者が参入していますので、料金が安いからといって利用しないようにしましょう

     

    2. 退職失敗!違法性の高い退職代行業者とは?

    前項で一般法人が運営する退職代行の違法性が高いことに触れましたが、法的根拠がないことを知っている企業の人事担当者であれば、退職代行を撃退することも可能です。

    撃退方法は簡単で「一般法人は本人の代理権限を持っていない」「退職交渉をすると違法行為になる」ことを代行業者側に伝えれば、業者はスゴスゴと引き下がるしかありません。

    その場合、業者側は返金処理して無かったことにするのかもしれませんが、退職代行に失敗したご本人は退職できないばかりか、会社から事情を聞かれたりと踏んだり蹴ったりの状態になります。

    このようなリスクを冒さないように弁護士もしくは労働組合運営の退職代行サービスを利用するようにしましょう。

     

    3. 退職代行選びは「運営者」を必ずチェック!

    ここまで「退職代行は運営母体によって3つに分かれていて、弁護士もしくは労働組合運営の退職代行サービスを利用する」ことに触れましたが、この時にチェックするのが代行業者の「運営者」です。

    代行業者のホームページには通常「運営者情報」が記載されているはずです(運営者情報が記載されていない業者は論外!)。そのページを見れば、運営者が弁護士・労働組合・一般法人のどれなのかがわかります。運営者が株式会社や合同会社の場合は、一般法人運営の退職代行なので利用しないのが良いでしょう。

    ただし最近は、運営者が労働組合になっていても実際は一般法人が運営している“自称労働組合”も増えてきました。この“自称労働組合”の見分け方については次の項目でお知らせします。

     

    4. さらに“自称労働組合”もチェック!

    労働組合は比較的簡単に設立することができるため、労働組合を使って一般法人が退職代行を運営するケースが最近増えてきています。

    本来、労働組合は会社経営からは独立しなければならないと法律で定められているため、一般法人とセットとなった“労働組合”は労働組合の要件を満たしていません。そのため「一般法人が運営する退職代行」の分類となり、違法性が高い代行業者といえます。

    こういった“自称労働組合”運営の退職代行を見極める方法ですが「料金の振込先銀行口座を聞く」のが一番簡単です。

    振込先銀行口座を聞いてみて口座名義が労働組合名ではなく一般法人名の場合は、ほぼ100% “自称労働組合”運営の退職代行と見てよいので、依頼は避けるようにしましょう。

    こんなケースも

    銀行口座名義が一般法人になっている理由として「収納代行会社を利用しています」という業者もありましたが、どういう理由であっても労働組合の口座名義が一般法人なのは不自然です。

     

    5.「弁護士監修」「労働組合提携」の言葉にだまされるな!

    退職代行のサイトを見ていると「一般法人運営の退職代行」の多くで「弁護士監修」「労働組合提携」という文字が踊っています。

    一見すると、弁護士や労働組合が運営協力をしているようなニュアンスですが、実は「弁護士監修」「労働組合提携」には何の意味もありません。運営上で弁護士や労働組合が責任を持ってくれるわけではなく、弁護士や労働組合の運営としてみなせる訳でもありません。

    「弁護士監修」「労働組合提携」と書かれていても、扱いは「一般法人運営の退職代行」のままで、違法性の高いことには変わりはないので注意しましょう。

     

    6. 退職代行は退職率100%が当たり前!

    同じく退職代行のサイトで良くみる文言に「退職率100%継続中」というものがあります。

    ただ、これはある意味当たり前で、そもそも我が国で働く人には退職する自由が法律で保障されています。一部の契約社員や公務員などを除けば、退職の意思表示を会社にして一定期間が経過すれば自動的に退職が成立します。

    必ず退職できる人のみを対象として退職代行を実行するのであれば「退職率100%」は当たり前といえます。

    ちなみに一般法人運営の退職代行については撃退されることもあり、一定度の割合で退職代行が失敗していますが、失敗して返金処理をした場合は退職率のカウントから除外している業者もあるようです。

    いずれにしても「退職率100%」は退職代行選びの参考にしない方がいいでしょう。

     

    7. アフィリエイト広告を使っている代行業者は要注意!?

    退職代行を利用する際にネットで情報を得ようと思う方は多いでしょう。

    ただその一方で、退職代行業者の評判を検索したら良い内容だったので依頼してみたら最悪だった、という話も割とよく聞きます。

    ネット上の情報で注意したいのは「アフィリエイト広告利用の有無」。

    アフィリエイト広告とは、ブロガーなどが書いた紹介記事経由で商品購入などの成果が発生した際に報酬が支払われる「成果報酬型のインターネット広告」のことですが、基本的に広告主(退職代行業者)に対してネガティブな内容の記事はほとんど見かけません。そのためネット検索して得られた情報が良い内容だけに偏ることになります。

    また「ステマ(ステルスマーケティング)」と呼ばれますが、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを意図的に発信しているケースも多く見られます。

    退職代行を選ぶのであれば、できればアフィリエイト広告を利用していない業者が望ましく、アフィリエイト広告を利用している業者についてはネット上の評判を割り引いて考えるようにしましょう。

    さらに、弁護士については職務規定や倫理規定上、広告利用について一般業種よりも制限が大きく、基本的にアフィリエイト広告の利用はグレーゾーンに当たります。弁護士の退職代行を利用したい方はアフィリエイト広告を利用している業者を避けることをおすすめします。

     

    8. 退職代行業者は適当すぎ?外注&引継ぎは当たり前?

    このサイトを作るにあたり、実際にいくつか退職代行を利用してみましたが、業務的にかなりアバウトで適当だと感じることも多々ありました。

    一番気になったのは「担当者が都度変わる」ということ。

    退職代行を利用する場合、LINEでのやり取りが一般的ですが、最初の無料相談・申し込み・事前ヒアリング・退職代行実行の報告といった節目節目で担当者が変わるため、伝えたことが伝わっていないことが幾度もありました。細かい依頼をお願いしてもきちんと引き継がれるのか怪しい、といった印象です。

    また、退職代行の実行業務を(勝手に)外部へ委託している業者もあり、個人情報などの取り扱いが杜撰と感じたことも。

    退職は失敗できない重要なことですので、できれば専任の担当者が付いてくれる代行業者が良いでしょう。

     

    9. 退職代行は退職できたら終わりではない!

    退職代行サービスの業務は、退職届が会社に到着して退職手続きが完了し、退職者が必要とする離職票などの書類が手元に到着するまでです。

    しかし実際に退職代行業者とやり取りをしていると、退職したい旨を会社に伝達した時点で自分たちの業務は終了!と考えているところがほとんど。

    そういった意味ではアフターケアー・アフターフォローがしっかりしている退職代行を選ぶ必要があります。フォロー期間は最低でも退職代行の実行日から1か月、できれば2か月以上ある業者を選ぶのがおすすめです。