退職代行とは?サービス内容や料金相場、失敗しない方法を詳しくまとめて解説!

退職代行サービス 料金相場と失敗しない方法

「会社を辞めたいのに上司に切り出す勇気がない」「退職を申し出たのに上司にのらりくらりとかわされて未だに退職できていない」という人はいませんか?

「上司に怒られるのが怖い」「会社の人手不足の事情なども理解できる」という気持ちはわかります。しかし人生における時間は有限。辞めたい会社に嫌々勤め続けたり、自分の気持ちを押し殺してまで会社の犠牲になっている暇はありません。

そんな人におすすめしたいのが、ここ数年で急速に業績を伸ばしている「退職代行サービス」。

退職代行サービスとは、本人に代わって会社に退職を申入れてくれるサービスで、賛否両論はあるものの、ほぼ確実に会社を退職することができます。

ということで、このページではそんな退職代行サービスについて、気になるサービス内容や料金、失敗しない利用方法などをまとめてみました。

会社から思うように退職できずに悩んでいる人は、ぜひ内容を参考にして「退職代行」を一つの選択肢として考えてみましょう。

 

退職代行サービスとは?

まず最初に「そもそも退職サービスとはどんなサービスか」について見ておきます。

退職代行とは「本人に代わって会社に退職を申し出てくれるサービス」

会社を退職したい場合、本来であれば直属の上司に退職したい旨を申し出、上司の了承が得られたら具体的な退職日を調整し、担当している業務の引き継ぎや各方面への挨拶などを済ませた後に退職する、という流れになります。

しかし「上司が怖くて退職を申し出ることができない」「『後任を補充するまではいてくれ』と退職させてくれない」「『もう一度ゆっくり考えてみなさい』などといわれて退職を認めてもらえない」などの理由で「退職をしたくてもできない」という人もいると思います。

このような人のために、本人に代わって会社に退職を申し出てくれるのが「退職代行サービス」です。

退職代行業者は、依頼者から依頼があればあらかじめ打ち合わせて決めた退職代行日に会社に電話をし、「〇〇さんが御社を退職します」と伝えてくれます。

その上で必要に応じて、残っている有給休暇の消化や未払いの賃金や残業代の支払いについての交渉、貸与物の返却方法や離職票の受け取り方法などの打ち合わせまでしてくれます。

つまり退職代行を使えば、原則として依頼者は会社と一切接触することなく会社を退職することができるわけです。

そのためどうしても会社を退職したい人や、退職にまつわる様々な煩わしいことを避けたい人を中心に退職代行は静かな人気を集めています。

退職にまつわる法律の基礎知識

この後の章から退職代行についてより詳しい説明に入っていきますが、その前にそもそも会社からの退職は自由にできるのかどうか、法律的な基礎知識を確認しておきましょう。

無期雇用契約の場合は2週間前に申し出れば退職できる

労働者の退職については、民法第627条1項に規定があります。

【民法第627条1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

「雇用の期間を定めなかったとき」とはすなわち無期雇用契約を指しますが、今の日本では、正社員の多くがこの無期雇用契約です。

法的に見ると、労働者は基本的に、会社に対し「いつでも解約(=退職)の申入れをすること」が保障されているわけです。

そしてこの場合「雇用は、解約(=退職)の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」となっています。これは労働者が「退職したい」と申入れたら、2週間後には自動的に退職となる、ということ。

まとめると、多くの無期雇用契約の正社員は「退職したい」「退職します」と会社に申入れれば、会社側が拒否しようが、遅くとも2週間後には絶対に退職が成立します。

ただし無期雇用契約であっても、完全月給制の場合は民法627条2項の規定によって「当期(当月)の前半」に申入れた上で「次期(翌月)以降」の退職となり、年俸制の場合は民法627条3項の規定によって「3ヶ月前」に申入れる必要があります。

有期雇用契約の場合は1年未満なら自由に退職ができない

次に契約社員やパート・アルバイトのような有期雇用契約の場合ですが、無期雇用契約の正社員のように自由に退職ができません。

【民法第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)

民法第628条では、有期雇用契約はやむを得ない事情がある時は退職できる、とされています。これは逆に読めば、やむを得ない事情がない限り退職できない、ということ。

「退職したい」と申し出れば当然「どうして?」と理由を聞かれると思いますが、その理由を会社が「やむを得ない」と認めなければ退職できません。

つまり、契約社員やパート・アルバイトは、意外にも正社員に比べて退職しづらいのが現実です。

ただし労働基準法附則第137条では「契約から1年が経過していれば申し出によりいつでも退職することができる」と定められています。

【労基法附則第137条】
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は(中略)当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

例えば「3年契約の2年目の契約社員」のように契約から1年が経過していれば、有期雇用契約でもすぐに退職することができるわけです。

民法や労働基準法は就業規則に優先する

退職を申し出ると、会社によっては就業規則を盾に退職を認めないことがあります。

しかし就業規則にどのような定めがあっても、絶対的に民法や労働基準法といった法律が優先します。退職において法律よりも就業規則が優先されることは一切ありません。

 

退職代行サービスの種類は大きく3つに分けられる

ひと口に退職代行サービスといっても、実は運営元によって大きく3つに分けることができます。

3つの運営元とは「一般企業」「労働組合」「弁護士」です。

運営元ごとに「できること」と「料金の相場」を表にまとめてみましょう。

3つの退職代行業者の特徴

一般企業 労働組合 弁護士
退職意思伝達
即日退社
会社との交渉 ×
裁判の代理人 × ×
料金の相場 1~2万円 2~3万円 4~10万円

ここからは3つの退職代行サービスの違いのポイントについて見ていきましょう。

民間業者が運営する退職代行業者

1つめに紹介するのは「一般企業が運営する退職代行サービス」です。

現在のところ、退職代行業を運営するのには特別な資格や許認可は必要ありません。つまり誰でも退職代行業を開業することができます。

そのため世の中には、弁護士や労働組合ではない一般企業が運営する退職代行業者が数多く存在します。

一般企業が運営する退職代行サービスのメリット

一般企業が運営する退職代行サービスのメリットは、何といっても「料金が安い」という点です。

一般企業が運営する退職代行サービスの料金の相場は1~2万円程度で、他の2つの運営元の退職代行業者に比べると5分の1~約半分の料金となっています。

アルバイトの人など「とにかく安い料金で退職代行を済ませたい」という人には一般企業が運営する退職代行サービスがおすすめです。

一般企業が運営する退職代行サービスのデメリット

民間業者が運営する退職代行サービスのデメリットは「法律的にできることが限られている」という点です。

これは弁護士法第72条で、弁護士でないものが報酬を得る目的で法律事務を扱うことが禁止されているからです。

【弁護士法第72条】
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

そのため一般企業が運営する退職代行サービスは「依頼者の退職意思を会社に伝える『単なる使者』である」という、ある意味での「方便」を使って業務を行っています。

ただの使者なので、有給休暇の消化や未払い賃金や残業代の支払いなどに関する「交渉」は一切できません。

さらに、使者としての役割を担うのも弁護士法72条違反である、と指摘する専門家もおり、一般企業が運営する退職代行サービスの法的根拠は非常に曖昧でグレーな存在です。

このことから、一般企業が運営する退職代行サービスは会社側から「法的根拠に基づかない退職代行はそもそも無効である」と主張される可能性を常に抱えています。

「ただの使者で交渉はできない」「その使者としての退職代行も無効を主張される可能性がある」という点は民間業者が運営する退職代行サービス最大のデメリットでしょう。

労働組合が運営する退職代行サービス

2つめに紹介するのは「労働組合が運営する退職代行サービス」です。

労働組合は弁護士ではないものの、会社と様々な交渉を行うことができます。

これは労働組合法第6条が根拠です。

【労働組合法第6条】
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

ただしあくまでも「組合員のための団体交渉」という形になるので、一時的にせよ退職代行の依頼者は労働組合の組合員になる必要があります。

労働組合が運営する退職代行サービスのメリット

労働組合が運営する退職代行サービスのメリットは「会社と交渉が可能にも関わらず弁護士が運営する退職代行サービスほど料金が高くない」という点です。

弁護士の料金の相場は3~10万円程度ですが、労働組合は2~3万円程度。

一般企業は1~2万円程度なので、労働組合は一般企業よりやや高い料金を払えば会社と合法的に交渉してもらえる、といういうことになります。

弁護士に依頼するほど困難は伴わないものの、会社と交渉する必要がある場合は、労働組合に依頼するのがおすすめです。

労働組合が運営する退職代行サービスのデメリット

労働組合が運営する退職代行サービスのデメリットは「裁判になった時の代理人になれない」という点です。

退職代行から裁判沙汰に発展することはあまりありませんが「退職以前に会社と何らかの揉め事を抱えている」「そもそも会社がブラック企業」というような場合、会社側が逆ギレして「じゃあ訴えてやる!」となることもまれにあります。

こうなると労働組合では対応できません。裁判に発展する可能性が少しでもある場合は最初から弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士が運営する退職代行サービス

3つめに紹介するのは「弁護士が運営する退職代行サービス」です。

退職は労働契約という法律行為に関連することなので、退職代行は本来であれば弁護士の専門領域。

どの業者に依頼しようか迷ったら、弁護士に依頼するのが最も安心です。

弁護士が運営する退職代行サービスのメリット

弁護士が運営する退職代行サービスのメリットは「最強の法律専門家である弁護士が退職代行にあたる」という点です。

いうまでもなく弁護士は法律の専門家であり、労働問題を扱う専門家としてこれ以上の存在はいません。

会社と有給休暇の取得や未払い賃金・残業代の交渉はもちろん、傷病手当金の請求に関するような高度な交渉もしてくれますし、万一、裁判に発展した場合もそのまま代理人として活動してくれます。

ワンストップで対応してくれるという点も大きなメリットです。

弁護士が運営する退職代行サービスのデメリット

弁護士が運営する退職代行サービスのデメリットは「料金が高い」という点です。

これは高い専門性の裏返しで仕方ありませんが、弁護士が運営する退職代行サービスの料金は、民間業者や労働組合に比べると幅広く、最も安い弁護士は5万円台で受任してくれるところもあります。

「どうしても弁護士に依頼したいが安く済ませたい」という場合は、割安な弁護士を探すのも一つの手です。

 

退職代行サービスは何をどこまでしてくれるの?

次に、退職代行サービスは具体的に「何を」「どこまで」してくれるのか、何ができるのか、何ができないのか、について、運営会社別にサービスの詳細について詳しくみていきましょう。

業務内容 一般企業 労働組合 弁護士
退職意思の伝達
退職に関する調整 ×
有休消化申請 ×
離職票などの請求 ×
未払い賃金の請求 ×
傷病手当金の請求 ×
会社への慰謝料請求 ×
会社からの損害賠償請求 ×

「会社を辞めたい」という意思の伝達
【一般企業△・労働組合◎・弁護士◎】

「会社を辞めたい」という意思を会社側に伝えることは、退職代行サービスの一番重要なポイントです。

「会社を辞めたい」という意思の伝達は、基本的に一般企業・労働組合・弁護士のすべてで可能ですが、一般企業が運営する退職代行サービスのみ法的な裏付けがなく、少々グレーな存在です。

一般企業が運営する退職代行サービスは “違法” と捉えている会社もあり、退職自体が認められないことも。

確実に退職したいという人は、労働組合か弁護士を選ぶのが良いでしょう。

退職日や貸与物の返却、引き継ぎに関する調整
【一般企業✕・労働組合◎・弁護士◎】

退職代行において会社と交渉しなければならないことはいくつもあります。

例えば退職日の交渉であれば、「退職の連絡をした当日にする」のか、「残っている有給休暇を消化した翌日にする」のか、「あくまでも会社は退職を認めないので、法律に基づいて退職の連絡をした2週間後にする」のか、といった具合です。

退職日をいつにするかによって給与の額が変わる場合がありますので、依頼者に有利な形で退職を進めるには意外に重要。

また会社からの貸与物は、文房具や社員証など細々としたものから会社のパソコン、社用車といった大きなものまで、退職時にすべて返却をしなければいけません。

多くの依頼者は会社に出向くことなく、会社の人と顔を合わせることなくこれらの返却を望みますが、会社によっては「依頼者が直接持ってくるように」といってくる場合があります。

さらに退職の際は本来業務の引き継ぎが必須ですが、退職代行サービスが連絡をすると「引き継ぎだけはきちんとしてくれ」といわれることも。

そんな時、労働組合や弁護士は、依頼者の希望を聞いた上でベストな方法を会社と交渉してくれます。

一般企業だとこういった交渉は一切できず、依頼者の希望を伝えられるのみ。会社からは「こうしてください」といわれたとしても会社側の希望を本人に伝えるだけしかできません。

有給消化の交渉
【一般企業✕・労働組合◎・弁護士◎】

退職の際に有給休暇が残っている場合、できれば消化してから辞めたいものです。

これも交渉ごとですので一般企業ではできませんが、労働組合や弁護士であれば会社と有給消化に関する交渉をしてくれます。

離職票や退職証明書などの請求交渉
【民間業者✕・労働組合◎・弁護士◎】

離職票とは会社を退職したことを証明する公的な書類で、退職後にハローワークで失業手当の申請をする際に必要となります。

会社は社員が退職すると、退職日の翌々日から10日以内にハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければいけません。

退職後に発行される離職票は一般的に自宅へ郵送されてきますが、退職代行サービスを利用した退職の際は会社が退職を認めたがらない場合もあり、そうなると離職票が届かない、というケースも見受けられます。

そのため退職代行サービスは、退職日を確定させるとそこから雇用保険被保険者資格喪失届が提出されるおおよその日を確認し、離職票の確実な送付を促してくれます。

また退職証明書は公的な書類ではありませんが、離職票が中々発行されない場合に一時的な代替書類としてハローワークに提出したり、転職先から求められた際に提出したりするものです。会社は退職する社員から発行を求められたら、必ず発行しなくてはなりません。

依頼者が退職証明書を望んだ場合、退職代行サービスはその発行も交渉してくれます。

なお、これらの交渉もできるのは労働組合と弁護士が運営する退職代行サービスのみで、一般企業の退職代行サービスは交渉できません。

未払い給与・残業代の請求交渉
【民間業者✕・労働組合◯・弁護士◎】

退職時点で未払いの給与や残業代など、本来であれば受け取れるはずにも関わらず受け取っていないお金がある場合、労働組合や弁護士はその支払いについて交渉をしてくれます。

対応自体、労働組合・弁護士ともに可能ですが、会社側が認めず裁判等で争うことになった場合、労働組合では対応ができません。

基本的に労働者側が勝てる可能性が高い争いですが、相手がブラックな会社であれば、弁護士運営の退職代行サービスを選択するのが良いでしょう。

傷病手当金の請求交渉
【民間業者✕・労働組合△・弁護士◎】

未払いの給与や残業代だけでなく傷病手当金を受給できる場合、会社と「健康保険傷病手当金支給申請書」をやり取りをする必要があります。

この交渉は労働組合・弁護士ともに可能ですが、取り扱いに慣れていない労働組合も多く、また態度を硬化させる会社も多いので、弁護士に依頼する方が良さそうです。

パワハラなどの慰謝料請求交渉
【民間業者✕・労働組合△・弁護士◎】

退職代行サービスを使う場合、上司のパワハラなどが原因になっていることも少なくありません。

このような場合、会社や上司に慰謝料を請求する余地がある場合があります。

慰謝料請求自体は労働組合でもできますが、この領域はやはり弁護士が専門ですので、慰謝料請求が伴うような退職代行は弁護士に依頼すべきでしょう。

会社からの損害賠償請求に対する交渉
【民間業者✕・労働組合△・弁護士◎】

ブラックな会社では社員の退職に腹を立て「退職するなら損害賠償を請求する!」と言い出すことがあります。

また退職に至るまでの経緯で、依頼者が会社から何らかの理由で慰謝料を請求されているようなケースもあります。

このように会社側からの損害賠償請求が絡む場合、対応が可能なのは労働組合か弁護士です。ただ損害賠償請求への対応は慰謝料請求同様に弁護士の得意分野なので、このような場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。

なお最終的に裁判に発展した場合、対応可能なのは弁護士のみ。この手の損害賠償請求裁判は会社が負けるケースが圧倒的に多く、会社側には面子を保つという以外のメリットはほぼありません。

そのため裁判になることは考えにくいですが、面倒事の芽は摘んでおくに越したことはありません。厄介なケースは最初から弁護士に依頼しておきましょう。

 

退職代行サービスの流れ
〜依頼から退職完了まで

続いて、退職代行サービスの依頼から退職完了までの流れを紹介しましょう。

以下に紹介する流れは多くの退職代行サービスで行われている流れを一般化したもので、個別の退職代行サービスによっては流れが若干異なることもあります。

step
1
LINE・メール・電話などで無料相談

退職代行サービスの多くはLINEで退職代行に関する相談を受け付けています。

退職代行を利用したいと思ったら、目ぼしい退職代行サービスの公式サイトを確認し、LINEの公式アカウントからまずは相談をしてみましょう。

なおLINEを使いたくない場合でも、多くの退職代行サービスがメールフォームを用意していますので大丈夫です。

電話を用意している退職代行サービスはあまり多くありません。

ほぼすべての退職代行サービスが、ここまでは無料です。最終的に依頼に至らなくても大丈夫なので、疑問点はこの段階で解消しておきましょう。

step
2
依頼を決めたら料金を支払う

相談の結果、退職代行の依頼を決めたら、指定の方法で料金を支払います。

多くの退職代行サービスがクレジットカード払いを用意しており、このうちおおよそ半数以上の業者が銀行口座振込も併せて用意しています。そのためクレジットカードを持っていない人でも安心です。

中には料金の支払いは退職決定後、という後払い制度を採っているところもあるので、より安心感が欲しい人はそのような退職代行サービスを利用するのもよいでしょう。

step
3
より詳細な打ち合わせを行う

料金を振り込んだ後は、いよいよ退職代行日を打ち合わせます。

この時併せて会社の連絡先や上司の名前などを聞かれますので、すべて答えられるようにしておきましょう。また委任状などの提出を求められた場合は対応するようにしてください。

なお、書類の提出についてはLINEやメール経由で行われますので、退職代行サービス側と直接会ってやり取りをする必要はありません。

step
4
退職代行を実行

事前に打ち合わせた日時になったら退職代行サービスが会社側に電話をし、退職意思の伝達とその他必要な交渉を行います。

早ければこの日のうちに、無期雇用契約の場合は遅くとも2週間後もしくは有給消化後に退職となります。

そして退職代行サービスは会社に対して依頼者本人への直接接触はしないように要請するので、会社から電話がかかってくることや、会社の人が自宅に訪ねてくるようなことは原則としてありません。

step
5
貸与品の返却などの後処理を行う

退職代行の結果は、すぐに退職代行サービス会社から連絡があります。

退職に成功した場合は貸与品の返却方法などを案内されます。会社に退職届を提出する必要がある場合もその指示がありますので、これらの案内や指示に従って後処理を進めてください。

あとは退職後に離職票や年金手帳などの「受け取るべきもの」を受け取ればすべての手続きは完了です。

なお退職後にこれらが送られてこないといった問題が起きることがあります。そのようなトラブルに備え、無料でアフターケアを行ってくれる退職代行サービスに依頼するのがおすすめです。

 

退職代行のQ&A

最後に、退職代行サービスについてよくある質問とその答えをまとめておきましょう。

質問
退職代行にはいくらかかる?
一般企業の退職代行サービスは1~2万円程度、労働組合の退職代行サービスは2~3万円程度、弁護士の退職代行サービスは5~10万円程度が相場です。

料金は業者によって差がありますが、それぞれの運営元による相場から大幅に安い、あるいは高い業者は悪質な可能性も考えられますので、注意しましょう。

答え

 

質問
退職代行を使った退職に引き継ぎは必要?

本来であれば退職の際には引き継ぎを行うのがベストですが、必須ではありません。これは退職代行を利用しようがしまいが同じです。

もし引き継ぎをした上での退職を求められても、無期雇用契約の場合はそれを突っぱねて退職できます。

1年未満の有期雇用契約の場合はこれを理由に退職を拒まれる可能性は考えられるでしょう。この場合は「引き継ぎ事項をまとめた書類を郵送する」など妥協点を探る必要はあるかもしれません。

詳しくは退職代行業者に相談してみましょう。

答え

 

質問
退職代行のメリットは何ですか?

退職代行サービスを使うメリットは、上司に直接退職を切り出したり、会社の人に会って気まずい思いをしたりせず、ノンストレスで会社をすっぱり退職できる点です。

特に通常の正社員のような無期雇用契約であればほぼ必ず退職できるので、とにかく早く会社と縁を切りたい人におすすめといえます。

答え

 

質問
退職代行のデメリットは何ですか?

退職代行サービスを使うデメリットは、逃げるように退職する形になるので、人によっては多少後味の悪さを残してしまう点、そして少なからず料金がかかる点です。

また退職時の顛末が広まれば、同業他社へ転職する際に転職がしづらくなることも考えられます。

答え

 

退職代行のサービス内容や料金、失敗しない方法:まとめ

ここまで退職代行サービスについて、サービス内容や料金、失敗しない利用方法などを紹介しました。

退職代行サービスに賛否両論あるのは事実ですが、本当に必要としている人にとっては頼りになるサービスです。退職したい会社に嫌々勤め続けるのであれば、退職代行サービスを活用してさっさと退職してしまうのが良いでしょう。

ただし利用にあたっては民間業者・労働組合・弁護士のどこに依頼するのかの選択や、その中での業者の見極めには注意が必要。

料金とサービス内容のバランスが取れているのは労働組合で、経験豊富で実績のある労働組合に依頼するのがおすすめです。

コストがかかってもより安心を求めたい人や、退職交渉が難航しそうだったり、訴訟リスクが高そうな場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。

一般企業が運営する業者は料金が安く気軽に利用できるのはメリットですが、できることが少ない上、業者選びが難しいのが難点です。アルバイトなど退職にあたって困難がなさそうなケース限定で利用しましょう。

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