「退職代行」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
「会社を辞めたいのに上司に切り出す勇気がない」「退職を申し出たのに上司にのらりくらりとかわされて未だに退職できていない」という人はいませんか?
「上司に怒られるのが怖い」「会社の人手不足の事情なども理解できる」という気持ちはわかります。しかし人生における時間は有限。辞めたい会社に嫌々勤め続けたり、自分の気持ちを押し殺してまで会社の犠牲になっている暇はありません。
そんな人におすすめしたいのが、ここ数年で急速に利用者が増えている「退職代行サービス」。
退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職を申し入れてくれるサービスで、ほぼ確実に会社を退職することができます。
ということで、このページでは
- 退職代行サービスの内容
- 退職代行の法的根拠
- 退職代行のできること、できないこと
- 退職代行選びのポイント
- 退職代行の利用の流れ
といった、退職代行とはについて詳しく解説します。
会社を辞めたいけど退職できずに悩んでいる人は、これからご紹介する内容を参考に「退職代行」の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
1. 退職代行とは?
まず最初に「そもそも退職代行とはどんなサービスか」について見ておきます。
退職代行とは「本人に代わって会社に退職を申し出てくれるサービス」
会社を退職したい場合、通常は直属の上司に退職したい旨を申し出、上司の了承が得られたら具体的な退職日を調整し、担当している業務の引き継ぎや各方面への挨拶などを済ませた後に退職する、という流れになります。
しかし「上司が怖くて退職を申し出ることができない」「『後任を補充するまではいてくれ』と退職させてくれない」「『もう一度ゆっくり考えてみなさい』などといわれて退職を認めてもらえない」などの理由で「退職をしたくてもできない」という人もたくさんいるでしょう。
このような人のために、本人に代わって会社に退職を申し出てくれるのが「退職代行サービス」。
依頼者から依頼があれば、退職代行会社があらかじめ打ち合わせて決めた退職代行日に会社へ連絡をし、「〇〇さんが御社を退職します」と伝えてくれます。
その上で必要に応じて、残っている有給休暇の消化や未払いの賃金の支払いについての調整・交渉、貸与物の返却方法や離職票の受け取り方法などの打ち合わせまでしてくれます。
貸与物の返却や必要書類の受け取りは郵送で完結するので、電話でやり取りする必要もありません。退職代行を使えば、原則として依頼者は会社と一切接触することなく会社を退職することができるわけです。
そのためどうしても会社を退職したい人や、退職にまつわる様々な煩わしいことを避けたい人を中心に退職代行はよく使われています。
1-1. 退職代行はどんな時に使われている?
次に退職代行がどんな時に使われているのか、具体的な活用事例を見てみましょう。
事例1)退職が言い出しにくい・言い出せないケース
私も経験がありますが、会社へ退職の意向を伝えるのは、簡単のように見えて難しいものです。
今とは環境を変えたいと思っていても、良い職場、ブラックな職場を問わず、会社へ「退職したい」と言い出せず、ズルズルと数か月・数年と時間だけが経っていく…といった経験をした人も多いでしょう。
そういう時に第三者である退職代行を利用するのが最も多いケースです。
事例2)上司のパワハラなどが横行しているケース
上司が部下に対して高圧的に接する“パワハラ”気質の会社はまだまだ多く存在していて、そういった場合、上司への恐怖心から本当は退職したいのに言い出せないことがあります。
さらにパワハラなどのハラスメントが継続することにより、心を病んで退職を会社に伝えるのが難しくなるケースも。こうなると会社にいること自体が苦痛になってきます。
そういった場合は退職代行で今の環境から抜け出すのが良いでしょう。
事例3)退職を承認してくれず先延ばしにされるケース
退職の意思を上司に伝えたが上司預かりになってしまった、後任に引き継ぎが完了するまで退職を先延ばしするよう説得された、退職時期を会社が指定してきて大幅に退職が遅れそう、といったケースです。
人手不足が目立つ中小企業を中心に最近よく耳にするケースで、実際、かなり強い退職の引き留めも増えてきているようです。
本来、退職は自分のタイミングでするべきなので、2〜3か月以上先延ばしにされるようなら退職代行を使ってみるのも良いでしょう。
事例4)退職申請後に嫌がらせをされるケース
退職願を会社に出した途端、上司や同僚から冷たい仕打ちを受けたり、退職までの期間で嫌がらせが続くケースもあります。
仕事や引き継ぎに必要なファイルにアクセスできなくしたり、仕事が振られなくなったり、逆に面倒な仕事を押し付けられたりするハラスメント的な環境に置かれて心身を病んでしまう人もいます。
「もう職場にいたくないな」と感じたら退職代行を使って前倒しで辞めたり、有休消化に入ったりすることも検討しましょう。
2. 退職にまつわる法律の基礎知識
前章では退職代行サービスの概要について見てきましたが、次に「退職にまつわる法律」についてご紹介していきます。
実は退職代行で行われている「依頼者の退職の意向を会社に伝え、退職について調整する」ということには、いくつか背景となる法的な根拠があります。
退職代行サービスを利用する人も、知っておいた方が良い内容なのでポイントを絞って順番に見ていきましょう。
1. 無期雇用契約の場合は2週間前に申し出れば退職できる
労働者の退職については、民法 第627条1項に規定があります。
【民法 第627条1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。【出典元:e-Gov】
「雇用の期間を定めなかったとき」とはすなわち無期雇用契約を指しますが、今の日本では、正社員・アルバイト・パートの多くがこの無期雇用契約です。
正社員・アルバイト・パートの方は、基本的にこの「民法 第627条1項」によって、会社に対し「いつでも退職の意思表示をする」ことが保障されており「退職の意思表示をしてから2週間を経過したら終了する」こととなっています。
つまり正社員・アルバイト・パートの方が「退職したい」と会社へ伝えれば、たとえ会社側が拒否したとしても遅くとも2週間後には必ず退職が成立し、会社は退職を阻止することはできません。
ちなみに2週間のカウント方法ですが、退職の意思を伝えた翌日から数えて14日後(土日祝などの公休日もカウントします)に退職が成立します。
2. 年棒制の契約の場合は3か月前の申し出が必要
一般的に正社員は「民法第627条1項」に従い、退職の意思を伝えてから14日後に退職できますが、給料が年棒制で決められている人は対象外となります。
具体的には、年俸制の場合は3か月前までに退職の申入れが必要で「民法 第627条3項」に以下のように定められています。
【民法 第627条3項】
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。【出典元:e-Gov】
「前項の解約の申入れ」とは「退職の意思表示」のことです。
成果主義の広がりとともに年棒制を採用する会社も増えてきています。年俸制の場合は、通常の正社員とは異なり「退職の意思表示から3か月後に退職が成立する」ことを押さえておきましょう。
3. 1年以下の有期雇用の場合、途中退職には条件が必要
次に契約社員や派遣社員のような有期雇用契約の場合ですが、無期雇用契約の正社員・パート・アルバイトのように自由に退職ができません。
有期雇用契約の場合の取り扱いを定めているのは「民法 第628条」で以下のような内容となっています。
【民法 第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)【出典元:e-Gov】
この「民法 第628条」では、有期雇用契約はやむを得ない事情がある時は退職できる、とされていますが、これは逆に読めば「やむを得ない事情がない限り退職できない」ということでもあります。
「退職したい」と申し出れば当然「どうして?」と理由を聞かれると思いますが、その理由を会社が「やむを得ない事由」であると認められる場合にしか退職できません。
ちなみに「やむを得ない事由」については、法律で具体的に定められていませんが、一般的には
- 自分自身の病気
- 自分自身の出産・育児
- 家族の介護
などにより仕事の継続が難しい場合が該当します。
この場合、自己申告だけでは会社側を説得できないので、医療機関の診断書や公的機関の証明書を添えて、雇用契約前の退職を申し出る形となります。
4. 1年を超える有期雇用契約は退職可能
契約社員や有期契約の派遣社員は、正社員・パート・アルバイトに比べて退職しづらいのが現実ですが、労働基準法附則 第137条では「契約から1年が経過していれば申し出によりいつでも退職することができる」と定められています。
【労基法附則 第137条】
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は(中略)当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。【出典元:e-Gov】
例えば「3年契約の2年目の契約社員」のように雇用契約から1年が経過していれば、有期雇用契約でも特に制限はなく退職することが可能です。
5. 民法や労働基準法は就業規則に優先する
退職を申し出ると、会社によっては就業規則を盾に退職を認めないことがあります。
しかし就業規則にどのような定めがあっても、絶対的に民法や労働基準法といった法律が優先することが「労働基準法 第13条」で定められています。
【労働基準法 第13条】
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。【出典元:e-Gov】
法律よりも厳しい条件で就業規則が定められていた場合、その部分については無効とされて法律で定める内容が適用されます。退職において法律よりも就業規則が優先されることは一切ないので安心してくださいね。
3. 退職代行の種類
次は「退職代行の種類」についてです。
退職代行の種類は退職代行選びをする際に最も重要なポイントになるので詳しく見ておきます。
3-1. 退職代行の種類は3つ
まず、退職代行サービスの種類は運営者によって大きく以下の3つに分類できます。
この3つの種類はとても重要で、運営者ごとに「できる業務・できない業務」が法律で明確に定められているので、退職代行を選ぶ際には一番にチェックしなければならないポイントです。
では、具体的に「運営者別のできる業務・できない業務」について表にまとめてみましょう。
3つの退職代行会社の特徴
業務内容 | 一般法人 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職に関する調整・交渉 | × | ◎ | ◎ |
有休消化申請 | × | ◎ | ◎ |
離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
裁判になった時の対応 | × | × | ◎ |
料金相場 | 1〜2.5万円 | 2.2〜3万円 | 5〜10万円 |
表を見てわかる通り、運営母体の種類によって対応可能な業務内容が違ってきます。
この後で詳しく触れていきますが、特に「一般法人」の退職代行では、できることが「退職意思の伝達」のみだということは重要なポイントです。
では、3つの退職代行サービスの違いについて個別に見ていきましょう。
3-2. 一般法人が運営する退職代行
最初に紹介するのは「一般法人運営の退職代行サービス」です。
実は、退職代行業を運営するのには特別な資格や許認可は必要なく、誰でも退職代行業を開業することができます。
参入障壁が低い為、一般法人が運営する退職代行会社が数多く存在しますが、後述の通り、様々な問題点を抱えています。
一般法人の退職代行のメリット
一般法人が運営する退職代行のメリットは、何といっても「料金が安い」という点です。
一般法人が運営する退職代行の料金相場は1~2.5万円程度で、他の2つの運営元の退職代行業者に比べると安価となっています。
一般法人の退職代行のデメリット
一般法人が運営する退職代行のデメリットは「法的にできることが限られていて、違法業者になりやすい」という点です。
実は、退職代行は退職の意思を会社に伝えて終わりではありません。
退職代行を実行する上で、退職日・有休の取り扱い・未払い賃金の支給・離職票や源泉徴収票の請求・会社からの貸与品の返却といった調整・交渉が必ず発生します。
退職代行サービスは「依頼者の代わりに会社と退職交渉を行う」ということでもありますが、実は、弁護士でないものが報酬を得る目的で法律的な代理行為をすることは法律で禁じられています。
【弁護士法第72条】
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。【出典元:e-Gov】
そのため一般法人が運営する退職代行は「依頼者の退職意思を会社に伝える『単なる使者』で、代理人ではない」という「方便」を使って業務を行っています。
ただの「使者」である一般法人の退職代行は、有給休暇の消化や未払い賃金や残業代の支払いなどに関する「交渉」は一切できませんが、使者としての役割を担うことすら弁護士法72条違反である、と指摘する専門家もおり、一般法人の退職代行の法的根拠は非常に曖昧でグレーな存在といえます。
「退職」は法律行為ですので、法律行為を代行できない一般法人の代行業者は、企業の人事総務担当者から「法的根拠がない」ことを突かれると手も足も出ません。「退職できなかった」「結局、自分で退職手続きをするハメになった」といったトラブルも発生しているので注意が必要です。
「ただの使者で交渉はできない」「使者としての退職代行も無効を主張される可能性がある」という点は一般法人が運営する退職代行の最大のデメリットでしょう。
3-3. 労働組合が運営する退職代行
次に紹介するのは「労働組合運営の退職代行サービス」です。
先程、弁護士法第72条で「弁護士でないものが報酬を得る目的で法律的な代理行為をすることが禁じられている」とお伝えしましたが、労働組合は別の法律を根拠に会社側と退職交渉を行うことができます。
その根拠となっているのは「労働組合法 第6条」です。
【労働組合法第6条】
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。【出典元:e-Gov】
依頼者は労働組合に加入して(一時的に)組合員になる必要はありますが、労働組合は「組合員のための団体交渉」の形を取ることで法的根拠を持って退職代行を実施することができます。
労働組合の退職代行のメリット
労働組合が運営する退職代行のメリットは「会社と交渉が可能にも関わらず弁護士が運営する退職代行ほど料金が高くない」という点です。
弁護士の料金相場は5~10万円程度ですが、労働組合は2.2~3万円程度でかなり割安。
労働組合は一般法人よりやや高い料金を払えば、会社と合法的に退職交渉してもらえる、といういうことになります。
特殊な退職代行を除けば、労働組合に依頼するのがコスパ的にもおすすめです。
労働組合の退職代行のデメリット
労働組合が運営する退職代行のデメリットは「訴訟になった時の代理人になれない」という点です。
退職代行から裁判沙汰に発展することは考えにくいですが「会社と何らかの揉め事を抱えているから退職する」「そもそも会社がブラック企業」というような場合、会社側が逆ギレして「じゃあ訴えてやる!」となることも考えられなくはありません。
訴訟に発展する場合は労働組合では対応できませんので、会社側と揉める事があらかじめ予想される場合は最初から弁護士に依頼すべきです。弁護士が対応することで会社側が変な動きをしないような抑止力にもなるでしょう。
3-4. 弁護士が運営する退職代行
3つめに紹介するのは「弁護士が運営する退職代行サービス」です。
「退職」は労働契約の解除という法律行為に関連することなので、退職代行は本来であれば弁護士の専門領域。どの業者に依頼しようか迷ったら、弁護士に依頼するのが最も安心できます。
弁護士の退職代行のメリット
弁護士が運営する退職代行のメリットは「最強の法律専門家である弁護士が退職代行にあたってくれる」という点です。
いうまでもなく弁護士は法律の専門家であり、代理権限も完璧!労働問題を扱う専門家としてこれ以上の存在はいません。
会社と有給休暇の取得や未払い賃金・残業代の交渉はもちろん、傷病手当金の請求に関するような高度な交渉もしてくれますし、万一、訴訟に発展した場合もそのまま代理人として活動してくれます。
「依頼が済めば完全にお任せでき、ワンストップで対応してくれる」のが弁護士のメリットでしょう。
弁護士の退職代行のデメリット
弁護士が運営する退職代行のデメリットとしては「料金が高く、依頼手続きに手間が掛かる」という点が挙げられます。
これは高い専門性の裏返しで仕方ありませんが、弁護士が運営する退職代行サービスの料金は、一般法人や労働組合に比べると幅広く、最も安い弁護士は5万円台で受任してくれるところもあります(それでも高いですが)。
また、弁護士への依頼では、依頼者が弁護士本人と面談した上で委任契約書を作成する必要があり、労働組合への依頼などに比べると少し手間が掛かります。すぐに会社を辞めたいといった急ぎでの対応ができないケースも考えられるので、ある程度日程的に余裕のある人向けでしょう。
4. 退職代行は何ができる?できない?
次に、退職代行では具体的に「何ができるのか・何ができないのか」について、3つの運営会社別に詳しく見てみましょう。
4-1.「会社を辞めたい」意思の伝達
【一般法人◯・労働組合◎・弁護士◎】
「会社を辞めたい」という意思を会社側に伝えることは、退職代行サービスの中で一番重要なポイントです。
退職意思の伝達は、基本的に一般法人・労働組合・弁護士のすべてで可能ですが、一般法人が運営する退職代行サービスのみ法的な裏付けがなく、少々グレーな存在です。
ある程度知識を持っている人事担当者は「一般法人の退職代行サービスは “違法”」と捉えていますので、退職代行が撃退されて退職に失敗することもあります。
確実・安全に退職したいなら労働組合か弁護士運営の退職代行を選ぶようにしましょう。
4-2. 退職日や貸与物の返却、引き継ぎの調整
【一般法人✕・労働組合◎・弁護士◎】
退職代行において会社と交渉しなければならないことはいくつもあります。
例えば、退職日の交渉だけを取ってみても「退職の連絡をした当日に退職扱いにする」のか、「残っている有給休暇を消化が終わった日にする」のか、「あくまでも会社は退職を認めない場合は、法律に基づいて退職の連絡をした2週間後にする」のか、といった具合に選択肢は様々。
でも退職日をいつにするかによって給与の額が変わる場合があるので、依頼者に有利な形で退職を進めるには重要な交渉です。
また会社からの貸与物は、文房具や社員証など細々としたものから会社のパソコン、社用車といった大きなものまで、退職時にすべて返却をしなければいけません。
多くの依頼者は会社に出向くことなく、会社の人と顔を合わせることなくこれらの返却を望みますが、会社によっては「依頼者が直接持ってくるように」といってくる場合もあります。
さらに退職の際は本来業務の引き継ぎが必須ですが、退職代行サービスが連絡をすると「引き継ぎだけはきちんとしてくれ」といわれることも。
そんな時、労働組合や弁護士の退職代行は、依頼者の希望を聞いた上でベストな方法を会社と交渉してくれます。
一般法人だとこういった交渉は一切できず、できるのは「依頼者の希望を伝えること」だけ。会社からは「こうしてください」といわれたとしても決めることはできず、会社側の希望を本人に伝える「伝書鳩」のような役割しかできません。
4-3. 本人・家族への連絡を止める
【一般法人✕・労働組合◎・弁護士◎】
退職代行を使う理由の一つに「会社と連絡を取りたくない」というものがあります。
退職代行を使って退職の意思を会社に伝えてもらっても、本人や家族へ電話連絡や直接訪問があっては意味がありません。
一般法人では「本人・家族への連絡を止める」ように会社へお願いベースで伝えることしかできませんが、労働組合や弁護士であれば「本人・家族への連絡を止める」ように正式に依頼することが可能です。
退職後に会社と連絡を取りたくないのであれば、労働組合や弁護士を選ぶのが良いでしょう。
4-4. 有休消化の交渉
【一般法人✕・労働組合◎・弁護士◎】
退職の際に有給休暇が残っている場合、できれば消化してから辞めたいものです。
有休消化の交渉も一般法人の退職代行ではできませんが、労働組合や弁護士であれば交渉可能です。
交渉事ですので有休をすべて使い切れるかは会社側との話し合いになりますが「有休が残っていて、できれば消化したい」のであれば、労働組合や弁護士の退職代行を選ぶのが良いでしょう。
4-5. 離職票などの請求交渉
【一般法人✕・労働組合◎・弁護士◎】
「離職票」とは会社を退職したことを証明する公的な書類で、退職後にハローワークで失業手当の申請をする際に必要となります。
会社は社員が退職すると、退職日の翌々日から10日以内にハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければいけません。
提出後に発行される離職票は通常は半月程度で自宅へ郵送されてきますが、退職代行サービスを利用した退職の際は会社が退職を認めたがらない場合もあり、そうなると離職票が届かない、というケースも見受けられます。
そんな時は退職代行の担当者へ伝えれば、担当者が会社に確認して離職票の確実な送付を促してくれます。また離職票だけではなく、退職時に必要となることが多い「源泉徴収票」や「健康保険資格喪失証明証」なども同様です。
労働組合や弁護士が運営する退職代行であれば各種必要書類の発行を会社へ依頼してくれるので、これらの会社からの書類が必要な人は労働組合もしくは弁護士の退職代行を使いましょう。
4-6. 未払い給与・残業代の請求交渉
【一般法人✕・労働組合◯・弁護士◎】
退職時点で未払いの給与や残業代など、本来であれば受け取れるはずにも関わらず受け取っていないお金がある場合、労働組合や弁護士はその支払いについて交渉をしてくれます。
最終月の給与の支給などは大きな問題にはなりませんが、過去に支払われていない残業代の請求などは高い確率で会社との争いごとに発展します。そして会社側が認めず労働審判等で争うことになれば、労働組合では対応ができません。
こういった場合は、弁護士運営の退職代行を選択するのが良いでしょう。
4-7. 傷病手当金の請求
【一般法人✕・労働組合✕・弁護士◎】
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、病気やケガで仕事を休まざるを得なくなった場合に生活を保障してくれる制度ですが、退職時点で傷病手当金の支給を受けていたり、又は受けられる状態にあったと認められると、もらっていた給与の約2/3の金額を最長1年6か月間受け取ることができます。
傷病手当金を申請する際は通常、本人と会社とのやり取りが必要になりますが、退職代行とあわせて傷病手当金を申請したい、でも会社とはやり取りはしたくない、という場合は、本人の代理権を持つ弁護士に依頼することになります。
4-8. パワハラなどの慰謝料請求交渉
【一般法人✕・労働組合✕・弁護士◎】
退職代行サービスを使う場合、上司のパワハラなどが原因になっていることも少なくありませんが、こういった場合、会社や上司に慰謝料を請求したいと考える方もいます。
こういった場合は弁護士の専門領域ですので、慰謝料請求を伴うような退職代行であれば弁護士に依頼すべきです。
4-9. 会社からの損害賠償請求への対応
【一般法人✕・労働組合✕・弁護士◎】
ブラックな会社では社員の退職に腹を立て「退職するなら損害賠償を請求する!」と言い出すことがあります。また、依頼者と会社の間で金銭トラブルがあり、退職に伴って損害賠償を求められるケースもあります。
こういった会社側からの損害賠償請求が絡む場合は、弁護士一択です。
この手の損害賠償請求は裁判に発展しても会社が勝つケースはほとんどなく、会社側としては面子を保つ以外のメリットはありません。そのため脅しだけで訴訟に発展するとは考えにくいのですが、面倒事の芽は早めに摘んでおくべきです。大きなトラブルにしないためにも退職代行は弁護士へ依頼するようにしましょう。
5. 退職代行選びで知っておきたい8つのポイント
ここまで退職代行のデメリットやリスク・トラブルとあわせてその解決方法について触れてきましたが、一番重要なのは「退職代行の業者選び」です。
次に退職代行選びで知っておきたい8つのポイントについてご紹介しましょう。
既に触れたことと内容がかぶる部分もありますが、失敗しない為に大切なことなのでしっかりチェックしてくださいね。
5-1. 一般法人運営の業者は選ばない!
退職代行を実行する際、代行業者が会社へ連絡して退職日の決定や退職手続きの進め方、返却物・送付物の確認などの退職交渉を行います。
本人の代わりに会社側と退職交渉をすることになるわけですが、法的に認められない者が本人の代わりに交渉してしまうと「違法行為」となり処罰の対象となります。
具体的には、運営者が弁護士・労働組合のものは本人の代わりに会社側と退職交渉する法的根拠を持っていますが、一般法人が運営する退職代行は会社側との退職交渉はできません。
上の表にある通り、一般法人が運営する退職代行でできることは「◯◯さんが会社を辞めたいと言っています」ということを伝えることだけで、退職に関する交渉事はすべて出来ません。料金が安いからといって利用しないようにしましょう。
5-2. 退職代行選びは「運営者」を必ずチェック!
ここまで「退職代行は運営母体によって3つに分かれていて、弁護士もしくは労働組合運営の退職代行サービスを利用する」ことに触れましたが、この時にチェックするのが代行業者の「運営者」です。
代行業者のホームページには通常「運営者情報」が記載されているはずです(運営者情報が記載されていない業者は論外!)。そのページを見れば、運営者が弁護士・労働組合・一般法人のどれなのかがわかります。運営者が株式会社や合同会社の場合は、一般法人運営の退職代行なので利用しないのが良いでしょう。
ただし最近は、運営者が労働組合になっていても実際は一般法人が運営している“自称労働組合”も増えてきました。この“自称労働組合”の見分け方については次の項目でお知らせします。
4-3. さらに“自称労働組合”もチェック!
労働組合は比較的簡単に設立することができるため、労働組合を使って一般法人が退職代行を運営するケースが最近増えてきています。
本来、労働組合は会社経営からは独立しなければならないと法律で定められているため、一般法人とセットとなった“労働組合”は労働組合の要件を満たしていません。そのため「一般法人が運営する退職代行」の分類となり、違法性が高い代行業者といえます。
こういった“自称労働組合”運営の退職代行を見極める方法ですが「料金の振込先銀行口座を聞く」のが一番簡単です。
振込先銀行口座を聞いてみて口座名義が労働組合名ではなく一般法人名の場合は、ほぼ100% “自称労働組合”運営の退職代行と見てよいので、依頼は避けるようにしましょう。
【参考】退職代行会社の分類
参考までに主要な退職代行会社について弁護士・労働組合・一般法人に分類しておきます。「一般法人=悪質な業者」ではありませんが、退職代行で会社と交渉する上での法的根拠を持たない業者ですので、理由がない限りあえて選ぶ必要はないでしょう。
弁護士法人みやび・弁護士法人ガイア・フォーゲル綜合法律事務所 など
退職代行 退職サポート・退職代行ガーディアン・退職代行ニチロー など
退職代行モームリ・退職代行 OITOMA・退職代行トリケシ・退職代行リーガルジャパン・退職代行 Jobs など
この中で「退職代行 OITOMA」「退職代行トリケシ」「退職代行リーガルジャパン」「退職代行 Jobs」については「労働組合運営」を謳っていますが、いずれも運営会社が株式会社のため労働組合運営とは認められず、一般法人運営の退職代行へ分類しています。
チェックポイント
労働組合は比較的簡単に設立できますが、労働組合と認められる為には運営の高い独立性が必要です。運営会社が一般法人の場合、労働組合とは認められません。
5-4.「弁護士監修」「労働組合提携」の言葉にだまされるな!
退職代行のサイトを見ていると「一般法人運営の退職代行」の多くで「弁護士監修」「労働組合提携」という文字が踊っています。
一見すると、弁護士や労働組合が運営協力をしているようなニュアンスですが、実は「弁護士監修」「労働組合提携」には何の意味もありません。運営上で弁護士や労働組合が責任を持ってくれるわけではなく、弁護士や労働組合の運営としてみなせる訳でもありません。
「弁護士監修」「労働組合提携」と書かれていても、扱いは「一般法人運営の退職代行」のままで、違法性の高いことには変わりはないので注意しましょう。
4-5. 退職代行は退職率100%が当たり前!
同じく退職代行のサイトで良くみる文言に「退職率100%継続中」というものがあります。
ただ、これはある意味当たり前で、そもそも我が国で働く人には退職する自由が法律で保障されています。一部の契約社員や公務員などを除けば、退職の意思表示を会社にして一定期間が経過すれば自動的に退職が成立します。
必ず退職できる人のみを対象として退職代行を実行するのであれば「退職率100%」は当たり前といえます。
ちなみに一般法人運営の退職代行については撃退されることもあり、一定度の割合で退職代行が失敗していますが、失敗して返金処理をした場合は退職率のカウントから除外している業者もあるようです。
いずれにしても「退職率100%」は退職代行選びの参考にしない方がいいでしょう。
5-6. アフィリエイト広告を使っている代行業者は要注意!?
退職代行を利用する際にネットで情報を得ようと思う方は多いでしょう。
ただその一方で、退職代行業者の評判を検索したら良い内容だったので依頼してみたら最悪だった、という話も割とよく聞きます。
ネット上の情報で注意したいのは「アフィリエイト広告利用の有無」。
アフィリエイト広告とは、ブロガーなどが書いた紹介記事経由で商品購入などの成果が発生した際に報酬が支払われる「成果報酬型のインターネット広告」のことですが、基本的に広告主(退職代行業者)に対してネガティブな内容の記事はほとんど見かけません。そのためネット検索して得られた情報が良い内容だけに偏ることになります。
また「ステマ(ステルスマーケティング)」と呼ばれますが、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを意図的に発信しているケースも多く見られます。
退職代行を選ぶのであれば、できればアフィリエイト広告を利用していない業者が望ましく、アフィリエイト広告を利用している業者についてはネット上の評判を割り引いて考えるようにしましょう。
さらに、弁護士については職務規定や倫理規定上、広告利用について一般業種よりも制限が大きく、基本的にアフィリエイト広告の利用はグレーゾーンに当たります。弁護士の退職代行を利用したい方はアフィリエイト広告を利用している業者を避けることをおすすめします。
5-7. 退職代行業者は適当すぎ?外注&引継ぎは当たり前?
このサイトを作るにあたり、実際にいくつか退職代行を利用してみましたが、業務的にかなりアバウトで適当だと感じることも多々ありました。
一番気になったのは「担当者が都度変わる」ということ。
退職代行を利用する場合、LINEでのやり取りが一般的ですが、最初の無料相談・申し込み・事前ヒアリング・退職代行実行の報告といった節目節目で担当者が変わるため、伝えたことが伝わっていないことが幾度もありました。細かい依頼をお願いしてもきちんと引き継がれるのか怪しい、といった印象です。
また、退職代行の実行業務を(勝手に)外部へ委託している業者もあり、個人情報などの取り扱いが杜撰と感じたことも。
退職は失敗できない重要なことですので、できれば専任の担当者が付いてくれる代行業者が良いでしょう。
5-8. 退職代行は退職できたら終わりではない!
退職代行サービスの業務は、退職届が会社に到着して退職手続きが完了し、退職者が必要とする離職票などの書類が手元に到着するまでです。
しかし実際に退職代行業者とやり取りをしていると、退職したい旨を会社に伝達した時点で自分たちの業務は終了!と考えているところがほとんど。
そういった意味ではアフターケアー・アフターフォローがしっかりしている退職代行を選ぶ必要があります。フォロー期間は最低でも退職代行の実行日から1か月、できれば2か月以上ある業者を選ぶのがおすすめです。
6. 退職代行サービスの流れ
〜依頼から退職完了まで
では実際に「退職代行サービスを利用する場合の依頼から退職完了までの流れ」を紹介しましょう。
以下に紹介する流れは多くの退職代行会社で行われている流れを一般化したもので、個別の退職代行サービスによっては流れが若干異なることもあります。その点はご了承ください。
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1LINE・メール・電話などで無料相談
退職代行サービスの多くはLINEで退職代行の相談を受け付けています。
退職代行を利用したいと思ったら、いくつか退職代行サービスの公式サイトを確認し、LINEの公式アカウントからまずは相談をしてみましょう。
なおLINEを使いたくない場合であれば、多くの退職代行サービスがメールフォームを用意していますので対応可能ですが、電話でのやり取りをしてくれる退職代行サービスはほとんどありません。
一般的は退職代行サービスでは、相談までは無料。最終的に依頼に至らなくても問題ないので、疑問点はこの段階で解消しておきましょう。
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2依頼を決めたら料金を支払う
無料相談の結果、退職代行の依頼を決めたら、指定の方法で料金を支払います。
多くの退職代行サービスがクレジットカード払いを用意していますが、銀行口座振込も併せて用意している業者もあります。クレジットカードを持っていない人は銀行振込に対応している退職代行サービスを選ぶと良いでしょう。
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3ヒアリング・打ち合わせ
料金を振り込んだ後は、いよいよ退職代行日を打ち合わせます。
この時に会社名や連絡先、退職理由などを聞かれますので、すべて答えられるようにしておきましょう。また、業者から委任状などの書類の提出を求められる場合もありますので、その時は対応するようにしてください。
なお、書類の提出についてはLINEやメール経由で行われますので、退職代行サービス側と直接会ってやり取りをする必要はありません。
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4退職代行を実行
事前に打ち合わせた日時になったら退職代行サービスの担当者が会社側に電話をし、退職意思の伝達とその他必要な交渉を行います。
早ければこの日のうちに、無期雇用契約の場合は遅くとも2週間後に退職となります。
労働組合や弁護士運営の退職代行サービスであれば、会社に対して依頼者本人への直接接触はしないように要請してくれるので、会社から電話がかかってくることや、会社の人が自宅に訪ねてくるようなことは原則としてありません。
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5貸与品の返却などの後処理を行う
退職代行を実行すると、すぐに退職代行会社からその結果について連絡があります。
退職に成功した場合は貸与品の返却方法などを案内されます。会社に退職届を提出する必要がある場合もその指示がありますので、担当者の案内や指示に従って後処理を進めてください。
あとは退職後に離職票や年金手帳などの「受け取るべきもの」を受け取ればすべての手続きは完了です。
なお退職後にこれらが送られてこないといった問題が起きることがあります。そのようなトラブルに備え、無料でアフターケアを行ってくれる退職代行サービスに依頼するのがポイントです。
7. 退職代行のQ&A
引き続き「退職代行サービスのよくある質問とその答え」をまとめていきます。
一般法人の退職代行サービスは料金的に最も安い価格帯ですが、法的な根拠がない為、退職に失敗することもあり得ます。労働組合もしくは弁護士の退職代行を選びましょう。
もし引き継ぎをした上での退職を求められても、無期雇用契約(正社員・アルバイト・パートなど)の場合はそれを突っぱねて退職できます。
1年以下の有期雇用契約の場合はこれを理由に退職を拒まれる可能性は考えられるでしょう。この場合は「引き継ぎ事項をまとめた書類を郵送する」など妥協点を探る必要はあるかもしれません。
詳しくは退職代行業者に相談してみましょう。
また、狭い業界の場合、退職時の顛末が広まれば、同業他社への転職がしづらくなるかもしれません。
特に正社員のような無期雇用契約であればほぼ必ず退職できるので、とにかく早く会社と縁を切りたい人におすすめといえます。
8. まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、退職代行とはについて、退職代行サービスの概要や正しい選び方を中心に、法律面や退職代行の種類といった複数の角度から紹介してみました。
退職代行サービスの利用の際、最大のポイントは「退職代行の業者選び」です。
退職代行は、運営者によって一般法人・労働組合・弁護士の3つに分類できますが、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、自分に合った退職代行会社を選ぶようにしましょう。
通常の退職代行であれば、労働組合運営の代行会社を選ぶのがコスパ的にもおすすめですが、労働組合の中にも運営実態が伴わない “自称労働組合” も多く存在します。運営者や料金の振込先がちゃんと労働組合名になっているか、確認するようにしましょう。
9. 退職代行おすすめ3選!
では、最後にこれから退職代行を利用をお考えの方に、おすすめの退職代行会社をご紹介しておきましょう。
退職代行業者は全国に数十社以上ありますが、全国対応しているおすすめの退職代行業者を3つ厳選してまとめました。
会社名 | 退職代行 退職サポート |
退職代行 ガーディアン |
弁護士法人 みやび |
---|---|---|---|
運営者 | 労働組合 | 労働組合 | 弁護士 |
即日退社 | ◎ | ◎ | ○ |
無料アフターケア | ◎ | ◎ | ◎ |
365日対応 | ◎ | △ | ◎ |
LINE相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
クレカ払い | ◎ | ◎ | × |
依頼手続きの手間 | ◎ 簡単 |
◎ 簡単 |
△ 面倒 |
料金(税込) | ◎ 22,000円 |
○ 24,800円 |
△ 55,000円+実費 |
評価 | 43点/50点中 |
34点/50点中 |
26点/50点中 |
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